2008-06-10 第169回国会 参議院 総務委員会 第20号
それからもう一つは、本省の審議官以上の職員、幹部職員ですが、本省審議官以上の職員については、前年に行った株券等の取得又は譲渡について株取引等報告書を提出しなければならないと、このようにされております。法律に基づきます規制はこの二つでございます。
それからもう一つは、本省の審議官以上の職員、幹部職員ですが、本省審議官以上の職員については、前年に行った株券等の取得又は譲渡について株取引等報告書を提出しなければならないと、このようにされております。法律に基づきます規制はこの二つでございます。
○川内委員 さて、今、私の手元に、日本銀行の方からいただいた「贈与等、株取引等および所得等に関する報告要領」という文書がございます。これも日銀の内部規程の一つという理解でよろしいでしょうか。
第二に、国立国会図書館職員倫理規程の一部改正に関する件でありますが、これは、株取引等の報告に関し、商法等の改正に伴う所要の規定の整備を行おうとするものであります。 これらの規程は、平成十七年一月一日から施行することといたしております。 以上でございます。
第三に、国立国会図書館職員倫理規程の一部改正の件でありますが、これは、株取引等の報告に関し、商法等の改正に伴う所要の規定の整備を行おうとするものであります。 以上の規程につきましては、平成十七年一月一日から施行することといたしております。 以上でございます。よろしく御協議のほどお願い申し上げます。
第三に、国立国会図書館職員倫理規程の一部改正の件でありますが、これは、株取引等の報告に関し、商法等の改正に伴う所要の規定の整備を行うものであります。 以上の規程につきましては、平成十七年一月一日から施行することといたしております。 よろしく御承認賜りますようお願いいたします。
○山根隆治君 株取引等をしている方々が日本国民の一割ほどしかいないということのいろいろな要因というのはありますけれども、証券会社へ行って取引しても、もう損ばかりさせられて、手数料目当てにどんどんどんどんこれを買いなさい、これを借り換えなさいというような、売りだ買いだということを外務員、営業される方に引きずられてやって大体失敗するということで、そうした外務員に対する信頼性というのは非常に社会的にも低いものになっているかと
第四に、国立国会図書館職員倫理規程の一部改正に関する件でありますが、これは、株取引等報告に関する規定の整備を行おうとするものであります。 なお、これらの諸規程は、平成十四年四月一日から施行することといたしておりますが、このうち、複写事務の委託に係る部分につきましては、同年十月一日から施行することといたしております。 以上でございます。
第五に、国立国会図書館職員倫理規程の一部改正の件でありますが、これは、株取引等報告に関する規定の整備を行おうとするものであります。 なお、これらの諸規程につきましては、平成十四年四月一日から施行することといたしておりますが、複写事務の委託に係る部分につきましては、同年十月一日から施行することといたしております。 よろしく御承認賜りますようお願いを申し上げます。
第五に、国立国会図書館職員倫理規程の一部改正の件でありますが、これは、株取引等報告に関する規定の整備を行おうとするものであります。 なお、これらの諸規程につきましては、平成十四年四月一日から施行することといたしておりますが、複写事務の委託に係る部分につきましては、同年十月一日から施行することといたしております。 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
第四に、副部長級以上の職員に対して、株取引等及び所得等の報告書の提出を義務づけております。 第五に、これらの報告書の審査等を行うため、学識経験者三人の非常勤委員から成る職員倫理審査会を国立国会図書館に置くこととしております。 なお、この規程は、平成十三年一月一日から施行することといたしております。 以上でございます。
第三に、副部長級以上の職員に対しましては、すべての株取引等について株取引等報告書の提出を義務づけるとともに、納税申告義務のある副部長級以上の職員に対しては、所得等報告書の提出を義務づけております。
さて、我が国の場合でございますけれども、従来より、閣僚及び政務次官については、初閣議等におきまして、在任期間中の株取引等の自粛、あるいは営利企業の兼職禁止等にあわせまして、関係業者との接触に当たりましては、未公開株の譲り受け等国民の疑惑を招くような行為は厳に慎むということで、倫理の保持に万全を期すことを申し合わせてきておるわけであります。
それから、二点目の中央省庁再編に伴います政治倫理の確立の点でございますが、いずれにしても政治家一人一人の政治倫理の確立が何よりも重要であることは論をまちませんが、従来より閣僚及び政務次官については、初閣議等において在任期間中の株取引等は自粛しなさい、営利企業の兼職禁止もきちんとしますように、さらには関係業者との接触に当たっては未公開株の譲り受け等国民の疑惑を招くような行為を厳に慎む、そして倫理の保持
第二に、指定職以上の職員に対しては、短期間に百万円を超える譲渡益を生じた株式等の譲渡や、未公開株の取得について、株取引等報告書の提出を義務づけております。 第三に、納税申告義務のある指定職以上の職員に対しては、所得等報告書の提出を義務づけております。
当時の株式取引所は清算取引や当所株取引等が中心であったということでございますけれども、極めて投機的色彩が強いものであって、企業の資金調達や証券売買の主要な場とはなっておらなかったようでございます。
第五に、本省審議官級以上の職員は、株取引等報告書及び所得等報告書を、毎年、各省各庁の長等に提出しなければならないこととするとともに、各省各庁の長等は、贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならないこととしております。
本法律案は、国家公務員が国民全体の奉仕者であって、その職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する国民の信頼を確保するため、国家公務員倫理規程の制定、幹部公務員に係る贈与等、株取引等及び所得等の報告、国家公務員倫理審査会の設置、倫理監督官の設置等、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講じようとするものであります
第五に、本庁審議官級以上の自衛隊員は、株取引等報告書及び所得等報告書を、毎年、防衛庁長官または防衛施設庁長官に提出しなければならないこととするとともに、防衛庁長官は、贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書の写しを自衛隊員倫理審査会に送付するものとすることとしております。
石堂 武昭君 委員部長 川村 良典君 記録部長 林 五津夫君 警務部長 阿部 隆洋君 庶務部長 和田 征君 管理部長 姫井 紀雄君 国際部長 田邊 敏明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政治倫理の確立のための仮名による株取引等
まず、政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案を議題といたします。 提出者として、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長桜井新君に趣旨説明のためにお越しをいただいております。趣旨説明を伺います。桜井新君。
○衆議院議員(桜井新君) ただいま議題となりました政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 政治倫理の確立は、議会政治の根幹であり、議会制民主主義の健全な発展に不可欠であります。
━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 一、産業活力再生特別措置法案(内閣提出、衆 議院送付) 一、租税特別措置法の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 一、自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 一、不正アクセス行為の禁止等に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 一、政治倫理の確立のための仮名による株取引 等
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本法律案は、政治倫理の確立を期するため、国会議員が本人の名義以外の名義を使用して株取引等を行うことを禁止し、これに違反して株取引等を行った者は二十万円以下の罰金に処することとするものであります。
第五に、本省審議官級以上の職員は、株取引等報告書及び所得等報告書を、毎年、各省各庁の長等に提出しなければならないこととするとともに、各省各庁の長等は、贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書の写しを、国家公務員倫理審査会に送付しなければならないこととしております。